東京高等裁判所 昭和40年(行ケ)28号 判決
原告主張の請求原因事実は被告の認めて争わないところである。これによれば、不足手数料が、補正指令書発送日である昭和三九年一〇月二七日から四〇日以内の指定期間内に納付されたことは明らかであり、この点を誤認して審判請求書を却下した本件決定は違法であつて取り消さるべきである。
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原告主張の請求原因事実は被告の認めて争わないところである。これによれば、不足手数料が、補正指令書発送日である昭和三九年一〇月二七日から四〇日以内の指定期間内に納付されたことは明らかであり、この点を誤認して審判請求書を却下した本件決定は違法であつて取り消さるべきである。